動物愛護法の一部改正
令和元年6月に【動物愛護及び管理に関する法律】の一部改正が行われました。
- 所有者等が厳守すべき責務規定の明確化
- 第一種動物取扱業者による適正飼育等の促進
- 動物の適正飼養の為の規制の強化
- マイクロチップの装置を義務付け
などです。
その中でも動物虐待に対する罰則が引き上げられ
殺傷の場合は懲役2年(罰金200万円)→懲役5年(罰金500円)
虐待や遺棄の場合は罰金100万円→懲役1年(罰金100万円)
となりました。
また出生後56日(8週)を経過しない犬・猫の販売を制限されました。
しかしながら守っていない事例が多く来年6月までに数値基準を設けて試行することにしました。
ペットショップや繁殖業者に数値基準
どんな数値基準なのでしょうか。
- 従業員1人当たりの飼育数の上限 繁殖業者 犬 15匹 猫 25匹 ペットショップ 犬 20匹 猫 30匹 を上限とする
- 飼育ケージの広さ 床面積 体長の2倍×1.5倍以上 高さ 体高の2倍以上
- 運動の確保 1日に3時間以上運動スペースに出すこと 猫の場合はケージ内の棚を2段以上にすること
- 繁殖基準 犬・猫ともに繁殖交配できる年齢を6歳までとする
と設けました。
動物愛護法一部改正のまとめ
劣悪な繁殖業者を自治体が取り締まれるよう規制案を出したようです。
たまにTVで目にする多頭飼の崩壊などにも今後は適用されると思われます。
最初は1匹2匹からで崩壊させるような気持ちで飼っていたはずではないと思っています。しかしご飯をあげなかったり死なせてしまってはペット達を苦しめることになってしまいます。
不要なペットがいなくなるよう願っています。
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